2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
一号特定技能外国人につきましては、その技能水準を確認するため、技能試験を実施することとしておりますが、現在まで、介護、航空、宿泊、農業、飲食料品製造業及び外食業の六分野で技能試験が実施されており、国外試験としましても、六カ国で実施されております。これまでの各分野における試験の合格者数は三千二百人を超えているところでございます。
一号特定技能外国人につきましては、その技能水準を確認するため、技能試験を実施することとしておりますが、現在まで、介護、航空、宿泊、農業、飲食料品製造業及び外食業の六分野で技能試験が実施されており、国外試験としましても、六カ国で実施されております。これまでの各分野における試験の合格者数は三千二百人を超えているところでございます。
現在までに、介護、宿泊、飲食料品製造業、外食業の四分野で技能試験が実施されておりまして、このうち介護分野につきましては、フィリピン及びカンボジアで実施されております。また、航空、農業、ビルクリーニングの分野においても近日中に技能試験が実施される予定でございます。
また、飲食料品製造業におきましては、この人手不足がほかの製造業にも増して高いことから、本年四月から、新たな在留資格制度であります特定技能の対象として、一定の専門性、技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れることにもいたしたところでございます。
○政府参考人(塩川白良君) 飲食料品製造業分野におけます在留資格、特定技能の制度につきましては、今委員御指摘いただきましたように、本年四月から開始されたところでございまして、当面、技能実習二号修了者からの移行が見込まれているところでございます。
あと、外食と飲食料品製造業。この外食と飲食料品については、試験会場を地方に分散させて、なおかつ、大都市に集中するようだったら地方での試験回数をふやす。私は、これは具体的だと思うんですよ。 ただ、それ以外は、大臣、今言ったように、十一分野は全くもって基本方針と一緒ですよ。
そこで、農業分野におきましても、この四分野について農業、外国人労働者の受入れをということにいたしているところでもございますので、これはやはり農業におきましても漁業におきましても、あるいは飲食料品製造業、あるいは外食業にいたしましても、この受入れをする側としっかりと私どもが、受入れに対しての賃金も含めた話合い、その現場現場のそういったこともしっかりと私どもが受け止めて、さらに、現在起きているようなこと
漁業や飲食料品製造業も七割、八割と、大変高い比率であります。下の方にゼロのはありますけれども、ここはまだ技能実習生が入っていないとか、入ってまだ一年とか、そういう、そもそも移行すべき技能実習生が少ないわけですから、これは数字が少ないのも当然であるということであります。
飲食料品製造業、これも九割方、技能実習生からの移行を見込んでおります。 もちろん、介護のように技能実習からの移行を見込んでいない業種もありますが、十四業種のうち半分である七業種が、九割から十割、技能実習生からの移行を予定しております。 それを皆さん認識していただいた上で、十四業種のうち、全体を総計すると、何割が技能実習生からの移行と見込まれているのですか、お答えください。
それを今度の十四業種でいいますと、飲食料品製造業だとか外食業かもしれないという話がありましたけれども、昨日、その受入れの上限なんていうような数字も出されたわけですが、その担当局として認識していないということなんでしょう。
十四業種のうち、まず昨日示されました十四業種は各業所管省庁より受入れが要望されている業種ということでございますが、そのうち、当省所管業種は、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の計四業種でございます。その中で、それぞれやはり即戦力となる人材、こういうものがこの制度の中で求められているという形で我々団体からも要望を聞いておりまして、そういう形で要望させていただいているところでございます。
○徳永エリ君 四業種ということでありますが、農業受入れ見込み数、制度導入初年度は三千六百から七千三百人、漁業は六百から八百人、飲食料品製造業が五千二百から六千八百人、そして外食業が四千人から五千人ということであります。 この数字なんですけれども、どのようにして出したのか、積算根拠について御説明をいただきたいと思います。
十四業種、昨日政府より、現時点で当省を含む各業の所管省から受入れが要望されている十四業種として示されたものでございますが、そのうちの当省所管業種は、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の計四業種でございます。
本法律案は、農林漁業、飲食料品製造業等の生物系特定産業に関する技術の高度化を推進するため、生物系特定産業技術研究推進機構に当該技術に関する基礎的試験研究の業務を追加する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、研究課題の選定基準、研究の進行過程における管理体制、研究成果の情報開示等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
本案は、農林漁業、飲食料品製造業等の生物玄特定産業に関する技術の高度化を推進するため、生物系特定産業技術研究推進機構に当該技術に関する基礎的試験研究の業務を追加する等所要の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、四月九日大原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十日に質疑を行いました。
○山本(徹)政府委員 農林水産省におきましては、ただいま先生御指摘のように、農林水産業及び飲食料品製造業等の関連産業の研究開発全般にわたる産学官を通じた研究の重点化方向を示すものとして農林水産研究基本目標を策定いたしまして、試験研究の効率的な推進に鋭意努力いたしているところでございます。
先生もよく御案内のとおり、最近バイオテクノロジーを使いました技術開発が盛んに行われているわけでございますけれども、農林漁業、飲食料品製造業等の産業分野におきましてこういった先端技術を使いました技術開発を積極的に進めていきたいという民間の動きが活発化してまいっておるわけでございます。
農林漁業、飲食料品製造業等の分野においても、これら新しい技術の開発、導入により技術水準の高度化を図り、生産性の飛躍的向上、画期的新品種・新製品の開発等による新たな展開が期待されているところであります。
現在はそこにありますようなことですけれども、農林漁業、飲食料品製造業、たばこ製造業が代表業種としてありますが、それ以外の業種であっても、ここにありますように、技術の性格を勘案し高度化を図ることが必要であるといったようなものについて政令で定めることを予定しているわけでありますけれども、現在一体どういうものが政令で追加する必要があるかどうかということは、目下検討しておるところでございまして、まだ結論的なものは
○稲村稔夫君 そうすると、あれですか、当面発足するときには、この三つ、飲食料品製造業、たばこ製造業及び農林漁業で発足しておいて、そしてそれ以外をいろいろとまた検討しながら、政令でここにないそのほかのものに貸せるかどうかということが決まってきます、こういうことになりますか。
本案は、今後におけるバイオテクノロジー等先端技術の急速な進展の可能性にかんがみ、農林漁業、飲食料品製造業等の生物系特定産業技術に関する民間の試験研究を促進する等のため、農業機械化研究所を改組し、新たに、特別認可法人として生物系特定産業技術研究推進機構を設立しようとするものであります。
「農林漁業」「飲食料品製造業及びたばこ製造業」等に係る試験研究、こういうふうにされておりますが、その対象とするものが、何であるか、具体的な例示がありませんけれども、これについて御説明をいただきたいと思います。
○櫛渕政府委員 バイオリアクターがこの定義の中で一番利用される領域は、飲食料品製造業であろうかと考えております。もっとも、先生おっしゃったようなほかの領域でもいろいろあるかと思いますが、通常はこの食品関係の製造工程の効率化、こういう技術の中で活用されると考えております。
しかし、生物系産業というのは必ずしも農林漁業と飲食料品製造業及びたばこ製造業だけに限られているということを断定するわけにはまいらない、特に技術開発の進歩が非常に速いわけでございますので、今後どういう業種がそういうことになるかということはなかなか予見できない点もございます。
この法案では、まず農林漁業、それから飲食料品製造業及びたばこ製造業、こういったものに関連する研究について支援をするということでございますね。
第一に、この機構の業務の対象となる生物系特定産業技術につきましては、生物の機能を維持増進する等生物の機能にかかわる業務を行う事業のうち、農林漁業、飲食料品製造業及びたばこ製造業その他政令で定める業種に属する事業に関する技術であって、その開発に当たり生物の機能等に密接に関連する試験研究を必要とするものとしております。
農林漁業、飲食料品製造業等の分野においても、これら新しい技術の開発、導入により技術水準の高度化を図り、生産性の飛躍的向上、画期的新品種・新製品の開発等による新たな展開が期待されているところであります。